一級建築士|法規|建築士法

一級建築士|法規|建築士法 問題

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1-3-23211 延べ面積450平米,高さ10m,軒の高さ9mの鉄筋コンクリート造の既存建築物について,床面積250平米の部分で大規模の修繕を行う場合においては,当該修繕に係る設計は,一級建築士又は二級建築士でなければしてはならない.
1-3-23212 建築士は,工事監理を終了したときは,直ちに,その結果を工事監理報告書等により,建築主に報告しなければならない.
1-3-23213 一級建築士は,勤務先の建築士事務所の名称に変更があったときは,その日から30日以内に,その旨を,住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない.
1-3-23214 工事監理とは,その者の責任において,工事を設計図書と照合し,それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認するとともに,建築工事の指導監督を行うことをいう.
1-3-23221 建築士事務所の開設者は,当該建築士事務所に属する管理建築士以外の建築士については,変更があった場合においても,都道府県知事に届け出る必要はない.
1-3-23222 建築士事務所の開設者は,委託者の許諾を得た場合においても,委託を受けた設計の業務を,建築士事務所の開設者以外の個人の建築士に委託してはならない.
1-3-23223 複数の一級建築士事務所を開設している法人においては,一級建築士事務所ごとに,それぞれ当該一級建築士事務所を管理する専任の一級建築士を置かなければならない.
1-3-23224 建築士事務所を管理する一級建築士は,当該建築士事務所に属する他の一級建築士が設計図書の一部を変更しようとするときは,設計した一級建築士の承諾を求めることなく,管理建築士としての権限で変更することができる.
1-3-23231 二級建築士が設計できる用途,構造,規模の建築物については,限界耐力計算により構造設計を行う場合であっても,構造設計一級建築士の関与は義務づけられていない.
1-3-23232 既存建築物の大規模の修繕に係る構造設計については,建築物の規模や修繕の内容にかかわらず,構造設計一級建築士の関与は義務づけられていない.
1-3-23233 工事監理については,階数が3以上で床面積の合計が5,000平米を超える建築物であっても,設備設計一級建築士の関与は義務づけられていない.
1-3-23234 設備設計一級建築士は,その関与が義務づけられた建築物について,設備設計一級建築士以外の一級建築士が行った設備設計が設備関係規定に適合するかどうかの確認を,他人の求めに応じ報酬を得て業として行う場合には,一級建築士事務所の登録を受けなければならない.
1-3-23254 構造設計一級建築士に保有水平耐力計算が必要な高さ60mの建築物の構造設計を依頼したところ,構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書の交付を受けたので,構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示がされていなかったが,当該構造設計図書により建築確認の申請を行った.
1-3-24211 一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物の用途,構造,規模については,都道府県が土地の状況により必要と認める場合においては,建築士法に基づく条例で別に定めることができる.
1-3-24212 一級建築士は,禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に該当することとなったときは,その日から30日以内に,その旨を,住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない.
1-3-24213 構造設計一級建築士が構造設計を行い,その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をした場合であっても,建築物の用途,構造,規模によっては,構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない場合がある.
1-3-24214 構造設計一級建築士の関与が義務づけられた建築物については,工事監理において,構造設計図書との照合に係る部分についても,構造設計一級建築士以外の一級建築士が行うことができる.
1-3-24221 建築士事務所の開設者と管理建築士が異なる場合において,開設者は,管理建築士より技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう必要な意見が述べられたときは,当該意見の概要を帳簿に記載しなければならない.
1-3-24222 建築士事務所の開設者は,他の建築士事務所の開設者から設計の業務の一部を受託する設計受託契約を締結したときは,遅滞なく,所定の事項を記載した書面を委託者である建築士事務所の開設者に交付しなければならない.
1-3-24223 建築士事務所の開設者は,延べ面積1,000平米,地上3階建ての共同住宅の新築工事に係る設計の業務については,委託者の許諾を得た場合に限り,一括して他の建築士事務所の開設者に委託することができる.
1-3-24224 建築士事務所の開設者は,事業年度ごとに,設計等の業務に関する報告書を作成し,毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない.
1-3-24231 業務に関して不誠実な行為をして二級建築士の免許を取り消された者は,その後に一級建築士試験に合格した場合であっても,その取消しの日から5年を経過しない間は,一級建築士の免許を受けることができない.
1-3-24232 二級建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後に管理建築士講習の過程を修了した者が,新たに一級建築士の免許を受けて,一級建築士事務所の管理建築士になる場合には,改めて管理建築士講習を受ける必要はない.
1-3-24233 建築士事務所に属する建築士が,その属する建築士事務所の業務として行った行為を理由として,建築基準法の規定に違反し懲戒の処分を受けたときは,都道府県知事は,当該建築士事務所の開設者に対し,戒告し,若しくは1年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ,又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる.
1-3-24234 建築士事務所について都道府県知事の登録を受けている建築士は,当該登録を受けた都道府県以外の区域においては,業として他人の求めに応じ報酬を得て,設計等を行うことはできない.
1-3-25211 鉄骨造,高さ10m,軒の高さ9mの共同住宅の新築工事で,住宅の用途に供する部分の床面積が250平米,自動車車庫の用途に供する部分の床面積が125平米のものの設計及び工事監理は,一級建築士又は二級建築士でなければしてはならない.
1-3-25212 一級建築士名簿に登録する事項は,登録番号,登録年月日,氏名,生年月日,性別,処分歴,定期講習の受講歴等である.
1-3-25213 建築士事務所に属する一級建築士は,直近の一級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に,次回の一級建築士定期講習を受けなければならない.
1-3-25214 中央指定登録機関が指定された場合には,一級建築士の登録の実施に関する事務,一級建築士名簿を一般の閲覧に供する事務等は中央指定登録機関が行うこととなり,原則として,国土交通大臣はこれらの事務を行わない.
1-3-25221 二級建築士であっても,一級建築士を使用する者で所定の条件に該当する場合は,一級建築士事務所の開設者となることができる.
1-3-25222 一級建築士事務所に置かれる管理建築士は,一級建築士として3年以上の設計又は工事監理に関する業務に従事した後に所定の講習の課程を修了した建築士でなければならない.
1-3-25223 建築士事務所の開設者は,階数が3以上で,かつ,床面積の合計が1,000平米以上の共同住宅の新築工事に係る設計の業務については,委託者の許諾を得た場合においても,一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない.
1-3-25224 建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準については,国土交通大臣が,中央建築士審査会の同意を得て,定め,勧告することができる.
1-3-25231 一級建築士が虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したときは,国土交通大臣は,中央建築士審査会の同意を得たうえで,免許を取り消さなければならない.
1-3-25232 一級建築士が,工事監理者として,特定工程を含む建築工事において,中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できない特定工程後の工程について,中間検査合格証の交付を受けずに工事が続行されることを容認した場合には,業務停止等の懲戒処分の対象となる.
1-3-25233 建築士事務所の開設者である一級建築士が,当該建築士事務所の登録期間が満了したにもかかわらず,更新の登録を受けずに他人の求めに応じ報酬を得て設計業務を業として行った場合には,業務停止等の懲戒処分の対象となる.
1-3-25234 建築士事務所の開設者である一級建築士が,管理建築士講習の義務づけに係る法改正の施行以前から当該建築士事務所に置かれていた管理建築士であって所定の経過措置の期限までに管理建築士講習の課程を修了していない者を,引き続き管理建築士として置いている場合には,業務停止等の懲戒処分の対象となる.
1-3-25281 「建築士法」に基づき,建築士事務所の開設者は,設計又は工事監理の業務の受託契約を建築主と締結しようとする場合において,あらかじめ,管理建築士等をして,所定の事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない.
1-3-25284 「建築士法」に基づき,建築士事務所の開設者は,他の建築士事務所の開設者から設計又は工事監理以外の業務を受託する場合においては,契約締結後,遅滞なく,所定の事項を記載した書面を交付しなければならない.