問題番号:1-3-23231(一級建築士|法規|建築士法)

質問

二級建築士が設計できる用途,構造,規模の建築物については,限界耐力計算により構造設計を行う場合であっても,構造設計一級建築士の関与は義務づけられていない.

解説

答え:○
「士法20条の2」に「構造設計に関する特例」について載っており,その「1項」より,「構造設計一級建築士の関与が義務づけられた建築物の対象の範囲は,士法3条1項に規定する建築物(一級建築士の設計・監理の範囲)のうち,基準法20条第一号(超高層建築物)又は第二号(大規模建築物)に掲げる一定規模以上の建築物の構造設計」とわかる.一方,「二級建築士が設計できる用途,構造,規模の建築物」は,「士法3条1項各号」条件に満たない規模の建築物であり,これは「構造設計一級建築士の関与が義務づけられた建築物の対象の範囲」に含