問題番号:1-3-24221(一級建築士|法規|建築士法)
質問
建築士事務所の開設者と管理建築士が異なる場合において,開設者は,管理建築士より技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう必要な意見が述べられたときは,当該意見の概要を帳簿に記載しなければならない.
解説
答え:○
「士法24条3項」,「士法24条の4」,「士法(規則)21条第八号」より,「建築士事務所の開設者は,管理建築士より技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう必要な意見が述べられたときには,当該意見の概要を帳簿に記載しなければならない.」とわかる.(この問題は,コード「06203」の類似問題です.)
「士法24条3項」,「士法24条の4」,「士法(規則)21条第八号」より,「建築士事務所の開設者は,管理建築士より技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう必要な意見が述べられたときには,当該意見の概要を帳簿に記載しなければならない.」とわかる.(この問題は,コード「06203」の類似問題です.)