問題番号:1-3-25231(一級建築士|法規|建築士法)
質問
一級建築士が虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したときは,国土交通大臣は,中央建築士審査会の同意を得たうえで,免許を取り消さなければならない.
解説
答え:×
「士法9条」に「免許の取消し」の解説が載っており,その「四号」より「建築士が虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者であることが判明した時,大臣または知事は,免許を取り消さなければならない.」とわかるが,中央建築士審査会の同意は不要であるため誤り.(この問題は,コード「18172」の類似問題です.)
「士法9条」に「免許の取消し」の解説が載っており,その「四号」より「建築士が虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者であることが判明した時,大臣または知事は,免許を取り消さなければならない.」とわかるが,中央建築士審査会の同意は不要であるため誤り.(この問題は,コード「18172」の類似問題です.)