問題番号:1-3-23222(一級建築士|法規|建築士法)

質問

建築士事務所の開設者は,委託者の許諾を得た場合においても,委託を受けた設計の業務を,建築士事務所の開設者以外の個人の建築士に委託してはならない.

解説

答え:○
「士法24条の3」に「再委託の制限」の解説が載っており,その「1項」より,「建築士事務所の開設者は,委託者の許諾を得た場合においても,委託を受けた設計の業務を,建築士事務所の開設者以外の個人の建築士に委託してはならない.」とわかる.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)