問題番号:1-3-25214(一級建築士|法規|建築士法)

質問

中央指定登録機関が指定された場合には,一級建築士の登録の実施に関する事務,一級建築士名簿を一般の閲覧に供する事務等は中央指定登録機関が行うこととなり,原則として,国土交通大臣はこれらの事務を行わない.

解説

答え:○
「士法10条の4」に「中央指定登録機関」の解説が載っており,そこを訳すと「大臣は,中央指定登録機関に,一級建築士の登録の実施に関する事務,一級建築士名簿を一般の閲覧に供する事務等を行わせることができる.」とわかる.また,「士法10条の17」より,「大臣は,中央指定登録機関の指定をしたときは,原則として,一級建築士の登録の実施に関する事務,一級建築士名簿を一般の閲覧に供する事務等(一級建築士登録等事務)を行わない.」とわかる.(この問題は,コード「21214」の類似問題です.)