問題番号:1-3-23221(一級建築士|法規|建築士法)

質問

建築士事務所の開設者は,当該建築士事務所に属する管理建築士以外の建築士については,変更があった場合においても,都道府県知事に届け出る必要はない.

解説

答え:○
「士法23条の5」に「変更の届出」の解説が載っており,「事務所登録を受けた者(通称:事務所の開設者)は,士法23条の2「第一号又は第三号から第五号」に変更があった場合には,2週間以内に,その旨を都道府県知事に届け出なければならない.」とわかる.ただし,「第五号(省令で定める事項)」については,「士法(規則)19条」より,書類等(書類,写し,契約書,定款)の添付であることがわかる.変更の届け出は「?.事務所の名前と所在地(士法23条の2第一号),?.登録申請者の氏名等(士法23条の2第三号),?.管理建築士