問題番号:1-3-24222(一級建築士|法規|建築士法)

質問

建築士事務所の開設者は,他の建築士事務所の開設者から設計の業務の一部を受託する設計受託契約を締結したときは,遅滞なく,所定の事項を記載した書面を委託者である建築士事務所の開設者に交付しなければならない.

解説

答え:○
「士法24条の8」に「書面の交付」の解説が載っており,そこを訳すと「建築士事務所の開設者は,設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは,所定の事項を記載した書面を当該委託者(他の建築士事務所の開設者)に交付しなければならない.」とわかる.(この問題は,コード「21222」の類似問題です.)