問題番号:1-3-25224(一級建築士|法規|建築士法)

質問

建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準については,国土交通大臣が,中央建築士審査会の同意を得て,定め,勧告することができる.

解説

答え:○
「士法25条」に「業務の報酬」の解説が載っており,「大臣は,中央建築士審査会の同意を得て,建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を定め,これを勧告することができる.」とわかる.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)