問題番号:1-3-24231(一級建築士|法規|建築士法)

質問

業務に関して不誠実な行為をして二級建築士の免許を取り消された者は,その後に一級建築士試験に合格した場合であっても,その取消しの日から5年を経過しない間は,一級建築士の免許を受けることができない.

解説

答え:○
「士法10条」に「懲戒」の解説が載っており,そこを訳すと「建築士が?.建築に関する法律等に違反した場合(一号条件),?.業務に関して不誠実な行為をした場合(二号条件)のうちのいずれかに該当する場合においては,大臣又は知事は業務の停止を命じたり,又は,免許を取り消すことができる.」とわかる.問題文の場合,その「二号」条件に該当するため,免許を取り消されることがある.また,「士法7条」に「所定の条件に該当する場合には,一級建築士,二級建築士又は木造建築士の免許を与えない.」とあり,「士法10条1項の規定により