問題番号:1-3-24234(一級建築士|法規|建築士法)

質問

建築士事務所について都道府県知事の登録を受けている建築士は,当該登録を受けた都道府県以外の区域においては,業として他人の求めに応じ報酬を得て,設計等を行うことはできない.

解説

答え:×
「士法23条」に「登録」の解説が載っており,そこを訳すと「他人から報酬を得て,設計等を行う場合には,建築士事務所を定めて,事務所登録を受けなければならない.」とわかる.尚,その際,特に規定されていないため当該建築士事務所が所在する都道府県以外の区域においても,業として他人の求めに応じて報酬を得て,設計等を行うことができる.(この問題は,コード「08214」の類似問題です.)