問題番号:1-3-24214(一級建築士|法規|建築士法)

質問

構造設計一級建築士の関与が義務づけられた建築物については,工事監理において,構造設計図書との照合に係る部分についても,構造設計一級建築士以外の一級建築士が行うことができる.

解説

答え:○
「建築基準法5条の4第4項」より,「建築主は,建築士法3条から3条の3までに規定する工事をする場合においては,それぞれに規定する建築士である工事監理者を定めなければならない.」とわかる.ここでは,「構造設計一級建築士」は含まれておらず,工事監理については,構造設計一級建築士の関与は義務づけられておらず,「照合」は監理を請け負った「それぞれに規定する建築士」が行う.よって正しい.(この問題は,コード「23233」の類似問題です.)