問題番号:1-3-24212(一級建築士|法規|建築士法)
質問
一級建築士は,禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に該当することとなったときは,その日から30日以内に,その旨を,住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない.
解説
答え:○
「士法7条第三号」及び「士法8条の2第三号」より,「一級建築士で,禁錮以上の刑に処せられ,その形の執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に該当することとなったときは,本人が,その日から30日以内に,その旨を,大臣に届け出なければならない.」とわかる.また「士法10条の3」より,「士法8条の2による大臣への届出は,住所地の知事を経由して行う.」とわかる.よって正しい.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)
「士法7条第三号」及び「士法8条の2第三号」より,「一級建築士で,禁錮以上の刑に処せられ,その形の執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に該当することとなったときは,本人が,その日から30日以内に,その旨を,大臣に届け出なければならない.」とわかる.また「士法10条の3」より,「士法8条の2による大臣への届出は,住所地の知事を経由して行う.」とわかる.よって正しい.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)