問題番号:1-3-25221(一級建築士|法規|建築士法)

質問

二級建築士であっても,一級建築士を使用する者で所定の条件に該当する場合は,一級建築士事務所の開設者となることができる.

解説

答え:○
「士法23条」より,「一級建築士又は一級建築士を使用する者は,他人の求めに応じ報酬を得て,設計等を業として行おうとするときは,一級建築士事務所を定めて,知事の登録を受けなければならない.」とわかる.一級建築士を使用する者が一級建築士以外であっても,所定の条件に該当する場合は,知事の登録を受け,一級建築士事務所の開設者となることができる.(この問題は,コード「22242」の類似問題です.)