問題番号:1-3-24232(一級建築士|法規|建築士法)

質問

二級建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後に管理建築士講習の過程を修了した者が,新たに一級建築士の免許を受けて,一級建築士事務所の管理建築士になる場合には,改めて管理建築士講習を受ける必要はない.

解説

答え:○
「士法24条」に「事務所の管理」の解説が載っており,その「2項」より,「管理建築士は,建築士として3年以上の設計その他省令で定める業務に従事した後,管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない.」とわかる.管理建築士講習に一級・二級の区別はないため,二級建築士の時点で管理建築士となった者が,一級建築士の免許を受けて一級建築士事務所の管理建築士になる場合は,改めて管理建築士講習を受ける必要はない.(この問題は,コード「21234」の類似問題です.)