問題番号:1-3-23234(一級建築士|法規|建築士法)

質問

設備設計一級建築士は,その関与が義務づけられた建築物について,設備設計一級建築士以外の一級建築士が行った設備設計が設備関係規定に適合するかどうかの確認を,他人の求めに応じ報酬を得て業として行う場合には,一級建築士事務所の登録を受けなければならない.

解説

答え:○
「士法21条」のカッコ書きより,「建築士が行う設計には,設備設計一級建築士の確認(士法20条の3第2項)が含まれる.これは事務所登録(士法23条)においても同じ.」とわかる.「士法23条」より,「一級建築士又は一級建築士を使用する者は,他人の求めに応じ報酬を得て,設計等を業として行おうとするときは,一級建築士事務所を定めて,知事の登録を受けなければならない.」とわかる.よって,問題文のような場合,設備設計一級建築士は,一級建築士事務所の登録を受けなければならない.(この問題は,コード「17191」の類似問