問題番号:1-3-24233(一級建築士|法規|建築士法)

質問

建築士事務所に属する建築士が,その属する建築士事務所の業務として行った行為を理由として,建築基準法の規定に違反し懲戒の処分を受けたときは,都道府県知事は,当該建築士事務所の開設者に対し,戒告し,若しくは1年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ,又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる.

解説

答え:○
「士法26条」に「監督処分」の解説が載っており,その「2項」を訳すと「都道府県知事は,事務所の開設者が,所定の条件に該当する場合には,戒告を与え,1年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ,又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる.」とあり,問題文にある「建築士事務所に属する建築士が,その属する建築士事務所の業として行った行為により,建築基準法の規定に違反し(士法10条第一号),大臣又は知事による懲戒の処分を受けたとき」は,その「五号」条件より,「事務所登録を取り消すことができる条件」に該