問題番号:1-3-23212(一級建築士|法規|建築士法)
質問
建築士は,工事監理を終了したときは,直ちに,その結果を工事監理報告書等により,建築主に報告しなければならない.
解説
答え:○
「士法20条3項」より,「建築士は,工事監理を終了したときは,直ちに,その結果を文書で建築主に報告しなければならない.」とわかる.問題文は正しい.(この問題は,コード「19185」の類似問題です.)
「士法20条3項」より,「建築士は,工事監理を終了したときは,直ちに,その結果を文書で建築主に報告しなければならない.」とわかる.問題文は正しい.(この問題は,コード「19185」の類似問題です.)