問題番号:1-3-25232(一級建築士|法規|建築士法)
質問
一級建築士が,工事監理者として,特定工程を含む建築工事において,中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できない特定工程後の工程について,中間検査合格証の交付を受けずに工事が続行されることを容認した場合には,業務停止等の懲戒処分の対象となる.
解説
答え:○
「士法10条」に「懲戒」の解説が載っており,そこを訳すと「建築士が?.建築に関する法律等に違反した場合(一号条件),?.業務に関して不誠実な行為をした場合(二号条件)のうちのいずれかに該当する場合においては,大臣又は知事は業務の停止を命じたり,又は,免許を取り消すことができる.」とわかる.問題文は,「二号条件」のうち,「無確認着工等容認」に該当するため,業務停止等の懲戒処分の対象となる.尚,「懲戒処分の基準」については,「24.建築士法」にあるコード「23261」を参照してください.(この問題は,コード「
「士法10条」に「懲戒」の解説が載っており,そこを訳すと「建築士が?.建築に関する法律等に違反した場合(一号条件),?.業務に関して不誠実な行為をした場合(二号条件)のうちのいずれかに該当する場合においては,大臣又は知事は業務の停止を命じたり,又は,免許を取り消すことができる.」とわかる.問題文は,「二号条件」のうち,「無確認着工等容認」に該当するため,業務停止等の懲戒処分の対象となる.尚,「懲戒処分の基準」については,「24.建築士法」にあるコード「23261」を参照してください.(この問題は,コード「