問題番号:1-3-24211(一級建築士|法規|建築士法)
質問
一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物の用途,構造,規模については,都道府県が土地の状況により必要と認める場合においては,建築士法に基づく条例で別に定めることができる.
解説
答え:×
「士法3条の2」に,「二級建築士以上( =一級建築士又は,二級建築士のこと )でなければできない設計・監理条件」について規定されており,その「3項」に,「都道府県は,土地の状況により必要と認める場合においては,条例(通称:士法3条の2の特例に関する条例)で,区域又は建築物の用途を限り,同項各号に規定する延べ面積を別に定めることができる.」とわかる.問題文には「一級建築士」とあるが,「士法3条(一級建築士の設計・監理条件)」には,同様の規定がないため,その規模等について,条例で別に定めることができない.よっ
「士法3条の2」に,「二級建築士以上( =一級建築士又は,二級建築士のこと )でなければできない設計・監理条件」について規定されており,その「3項」に,「都道府県は,土地の状況により必要と認める場合においては,条例(通称:士法3条の2の特例に関する条例)で,区域又は建築物の用途を限り,同項各号に規定する延べ面積を別に定めることができる.」とわかる.問題文には「一級建築士」とあるが,「士法3条(一級建築士の設計・監理条件)」には,同様の規定がないため,その規模等について,条例で別に定めることができない.よっ