問題番号:1-3-25284(一級建築士|法規|建築士法)

質問

「建築士法」に基づき,建築士事務所の開設者は,他の建築士事務所の開設者から設計又は工事監理以外の業務を受託する場合においては,契約締結後,遅滞なく,所定の事項を記載した書面を交付しなければならない.

解説

答え:×
「士法24条の8」に「書面の交付」の解説が載っており,そこを訳すと「建築士事務所の開設者は,設計又は工事監理の受託契約を締結したときは,所定の事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない.」とわかるが,設計又は工事監理以外の業務を受託する場合には,書面の交付は不要である.(この問題は,コード「17195」の類似問題です.)