問題番号:1-3-25222(一級建築士|法規|建築士法)

質問

一級建築士事務所に置かれる管理建築士は,一級建築士として3年以上の設計又は工事監理に関する業務に従事した後に所定の講習の課程を修了した建築士でなければならない.

解説

答え:×
「士法24条」に「事務所の管理」の解説が載っており,その「2項」より,「管理建築士は,建築士として3年以上の設計その他省令で定める業務に従事した後,管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない.」とわかる.一級建築士事務所に置かれる管理建築士は,一級建築士で,かつ,管理建築士講習の修了した者でなければならないが,管理建築士講習を受けるには,「建築士として3年以上の業務経験」があれば良いのであって,必ずしも,「一級建築士としての業務経験」が要求されるわけではない.よって問題文は誤り.(この問題は,