問題番号:1-3-25211(一級建築士|法規|建築士法)
質問
鉄骨造,高さ10m,軒の高さ9mの共同住宅の新築工事で,住宅の用途に供する部分の床面積が250平米,自動車車庫の用途に供する部分の床面積が125平米のものの設計及び工事監理は,一級建築士又は二級建築士でなければしてはならない.
解説
答え:×
「建築基準法5条の4第4項」より,「建築主は,建築士法3条から3条の3までに規定する工事をする場合においては,それぞれに規定する建築士である工事監理者を定めなければならない.」とわかる.また,「士法3条」に「一級建築士でなければできない設計・監理条件」が載っており,問題文の「鉄骨造で,延べ面積375(=250+125)平米」は,その「三号」条件に該当するため,設計及び工事監理は,一級建築士でなければしてはならない.よって誤り.(この問題は,コード「13251」の類似問題です.)
「建築基準法5条の4第4項」より,「建築主は,建築士法3条から3条の3までに規定する工事をする場合においては,それぞれに規定する建築士である工事監理者を定めなければならない.」とわかる.また,「士法3条」に「一級建築士でなければできない設計・監理条件」が載っており,問題文の「鉄骨造で,延べ面積375(=250+125)平米」は,その「三号」条件に該当するため,設計及び工事監理は,一級建築士でなければしてはならない.よって誤り.(この問題は,コード「13251」の類似問題です.)