問題番号:1-3-23232(一級建築士|法規|建築士法)

質問

既存建築物の大規模の修繕に係る構造設計については,建築物の規模や修繕の内容にかかわらず,構造設計一級建築士の関与は義務づけられていない.

解説

答え:×
「士法3条2項」より,「増改築・修繕・模様替」の場合においては,「増改築・修繕・模様替を行う部分を新築するものとみなして前項(1項)の規定を適用する.」とわかる.また「士法20条の2」より,「構造設計一級建築士は,士法3条1項に規定する建築物のうち所定の規模に該当する建築物の構造計算を行った場合に関与が義務づけられる.」とわかる.よって,規模や修繕の内容に応じて,構造設計一級建築士の関与が義務づけられる.(この問題は,コード「19184」の類似問題です.)