問題番号:1-3-25281(一級建築士|法規|建築士法)
質問
「建築士法」に基づき,建築士事務所の開設者は,設計又は工事監理の業務の受託契約を建築主と締結しようとする場合において,あらかじめ,管理建築士等をして,所定の事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない.
解説
答え:○
「士法24条の7」に「重要事項の説明」の解説が載っており,そこを訳すと「建築士事務所の開設者は,設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは,あらかじめ,当該建築主に対し,管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士(=管理建築士等)をして,所定の事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない.」とわかる.(この問題は,コード「12214」の類似問題です.)
「士法24条の7」に「重要事項の説明」の解説が載っており,そこを訳すと「建築士事務所の開設者は,設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは,あらかじめ,当該建築主に対し,管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士(=管理建築士等)をして,所定の事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない.」とわかる.(この問題は,コード「12214」の類似問題です.)