問題番号:1-3-23213(一級建築士|法規|建築士法)
質問
一級建築士は,勤務先の建築士事務所の名称に変更があったときは,その日から30日以内に,その旨を,住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない.
解説
答え:○
「士法5条の2第2項」「士法10条の3」より,「一級建築士が省令で定める事項を変更したときは,その日から30日以内に,その旨を,住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない.」とわかる.(この問題は,コード「09215」の類似問題です.)
「士法5条の2第2項」「士法10条の3」より,「一級建築士が省令で定める事項を変更したときは,その日から30日以内に,その旨を,住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない.」とわかる.(この問題は,コード「09215」の類似問題です.)