問題番号:1-3-25234(一級建築士|法規|建築士法)
質問
建築士事務所の開設者である一級建築士が,管理建築士講習の義務づけに係る法改正の施行以前から当該建築士事務所に置かれていた管理建築士であって所定の経過措置の期限までに管理建築士講習の課程を修了していない者を,引き続き管理建築士として置いている場合には,業務停止等の懲戒処分の対象となる.
解説
答え:○
「士法10条」に「懲戒」の解説が載っており,そこを訳すと「建築士が?.建築に関する法律等に違反した場合(一号条件),?.業務に関して不誠実な行為をした場合(二号条件)のうちのいずれかに該当する場合においては,大臣又は知事は業務の停止を命じたり,又は,免許を取り消すことができる.」とわかる.問題文は,「一号条件」のうち,「管理建築士不設置(士法24条1,2項の違反)」に該当するため,業務停止等の懲戒処分の対象となる.尚,「懲戒処分の基準」については,「24.建築士法」にあるコード「23261」を参照してくだ
「士法10条」に「懲戒」の解説が載っており,そこを訳すと「建築士が?.建築に関する法律等に違反した場合(一号条件),?.業務に関して不誠実な行為をした場合(二号条件)のうちのいずれかに該当する場合においては,大臣又は知事は業務の停止を命じたり,又は,免許を取り消すことができる.」とわかる.問題文は,「一号条件」のうち,「管理建築士不設置(士法24条1,2項の違反)」に該当するため,業務停止等の懲戒処分の対象となる.尚,「懲戒処分の基準」については,「24.建築士法」にあるコード「23261」を参照してくだ