問題番号:1-3-23233(一級建築士|法規|建築士法)
質問
工事監理については,階数が3以上で床面積の合計が5,000平米を超える建築物であっても,設備設計一級建築士の関与は義務づけられていない.
解説
答え:○
「士法20条の3」より,「設備設計一級建築士は,階数が3以上で床面積の合計が5,000平米を超える建築物の設備設計を行った場合においては,第20条第1項の規定によるほか,その設備設計図書に設備設計一級建築士である旨の表示をしなければならない.」とあり,問題文の規模において,設計については,設備設計一級建築士の関与が義務づけられている.一方,「建築基準法5条の4第4項」より,「建築主は,建築士法3条から3条の3までに規定する工事をする場合においては,それぞれに規定する建築士である工事監理者を定めなければなら
「士法20条の3」より,「設備設計一級建築士は,階数が3以上で床面積の合計が5,000平米を超える建築物の設備設計を行った場合においては,第20条第1項の規定によるほか,その設備設計図書に設備設計一級建築士である旨の表示をしなければならない.」とあり,問題文の規模において,設計については,設備設計一級建築士の関与が義務づけられている.一方,「建築基準法5条の4第4項」より,「建築主は,建築士法3条から3条の3までに規定する工事をする場合においては,それぞれに規定する建築士である工事監理者を定めなければなら