問題番号:1-3-23254(一級建築士|法規|建築士法)
質問
構造設計一級建築士に保有水平耐力計算が必要な高さ60mの建築物の構造設計を依頼したところ,構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書の交付を受けたので,構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示がされていなかったが,当該構造設計図書により建築確認の申請を行った.
解説
答え:×
「士法20条2項」より,「建築士は,構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合,その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない.ただし,次条(士法20条の2)第1項又は第2項の規定の適用がある場合は,この限りでない.」とわかる.また,「士法20条の2第2項,3項」より,「構造設計一級建築士以外の一級建築士は,所定の構造設計を行った場合,構造設計一級建築士に当該構造設計に係る建築物が構造関係規定に適合するかどうかの確認を求め,確認を求められた構造設計一級建築士は,その確認に対し,当該構造設計図書にそ
「士法20条2項」より,「建築士は,構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合,その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない.ただし,次条(士法20条の2)第1項又は第2項の規定の適用がある場合は,この限りでない.」とわかる.また,「士法20条の2第2項,3項」より,「構造設計一級建築士以外の一級建築士は,所定の構造設計を行った場合,構造設計一級建築士に当該構造設計に係る建築物が構造関係規定に適合するかどうかの確認を求め,確認を求められた構造設計一級建築士は,その確認に対し,当該構造設計図書にそ