問題番号:1-3-24213(一級建築士|法規|建築士法)

質問

構造設計一級建築士が構造設計を行い,その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をした場合であっても,建築物の用途,構造,規模によっては,構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない場合がある.

解説

答え:○
「士法20条2項」より,「建築士は,構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合,その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない.ただし,次条(士法20条の2)第1項又は第2項の規定の適用がある場合は,この限りでない.」とわかる.つまり,?.「構造設計一級建築士の関与が義務づけられた建築物」で,?.「構造設計一級建築士が構造設計を行い(又は,それ以外の一級建築士が構造設計を行い,構造設計一級建築士に確認を求め)」,?.「その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をした場合」の条件が揃えば,証