問題番号:1-3-25213(一級建築士|法規|建築士法)

質問

建築士事務所に属する一級建築士は,直近の一級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に,次回の一級建築士定期講習を受けなければならない.

解説

答え:○
「士法22条の2」に「定期講習」の解説が載っており,そこを訳すと「各号に掲げる建築士は,省令で定める期間ごとに,各号に定める講習を受けなければならない.」とあり,「建築士事務所に属する一級建築士」は,その「一号」に該当する.また,その期間については,「士法(規則)17条の36」に載っており,「規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年とする.」とわかる.(この問題は,コード「21233」の類似問題です.)