問題番号:1-3-25223(一級建築士|法規|建築士法)
質問
建築士事務所の開設者は,階数が3以上で,かつ,床面積の合計が1,000平米以上の共同住宅の新築工事に係る設計の業務については,委託者の許諾を得た場合においても,一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない.
解説
答え:○
「士法24条の3」に「再委託の制限」の解説が載っており,その「2項」に「事務所の開設者は,委託者の許諾を得た場合においても,設計(共同住宅一定の規模以上のものの新築工事に係る)の業務を,それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない.」とわかる.その規模については,「士法(令)8条2項」より,「階数が3以上で,かつ,床面積の合計が1,000平米以上」とわかる.問題文の建物はこれに該当するため正しい.(この問題は,コード「21221」の類似問題です.)
「士法24条の3」に「再委託の制限」の解説が載っており,その「2項」に「事務所の開設者は,委託者の許諾を得た場合においても,設計(共同住宅一定の規模以上のものの新築工事に係る)の業務を,それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない.」とわかる.その規模については,「士法(令)8条2項」より,「階数が3以上で,かつ,床面積の合計が1,000平米以上」とわかる.問題文の建物はこれに該当するため正しい.(この問題は,コード「21221」の類似問題です.)