問題番号:1-3-24224(一級建築士|法規|建築士法)

質問

建築士事務所の開設者は,事業年度ごとに,設計等の業務に関する報告書を作成し,毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない.

解説

答え:○
「士法23条の6」に「報告書」の解説が載っており,「建築士事務所の開設者は,事業年度ごとに,設計等の業務に関する報告書を作成し,毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした知事に提出しなければならない.」とわかる.(この問題は,コード「20192」の類似問題です.)