問題番号:1-3-23223(一級建築士|法規|建築士法)

質問

複数の一級建築士事務所を開設している法人においては,一級建築士事務所ごとに,それぞれ当該一級建築士事務所を管理する専任の一級建築士を置かなければならない.

解説

答え:○
「士法24条」に「事務所の管理」の解説が載っており,そこを訳すと「一級建築士事務所では,専任の一級建築士が,二級建築士事務所では,専任の二級建築士が,木造建築士事務所では,専任の木造建築士が管理しなければならない.」とわかる.そのため,建築士事務所を管理する建築士(管理建築士)は,事務所ごとに専任でなければならない.(この問題は,コード「11212」の類似問題です.)