問題番号:1-3-23211(一級建築士|法規|建築士法)
質問
延べ面積450平米,高さ10m,軒の高さ9mの鉄筋コンクリート造の既存建築物について,床面積250平米の部分で大規模の修繕を行う場合においては,当該修繕に係る設計は,一級建築士又は二級建築士でなければしてはならない.
解説
答え:○
「士法3条2項」より,「大規模の修繕を行う場合,修繕に係る部分を新築するものとみなして1項の規定を適用する.」とわかる.問題文は「鉄筋コンクリート造の既存建築物について,床面積250平米の部分で大規模の修繕を行う場合」であり,「士法3条1項第三号(修繕に係る部分が300平米を超えるもの)」には該当しないため,当該修繕に係る設計は,一級建築士でなくてもよい.同様に,問題文は「士法3条の2第1項第一号,2項」に該当するため,「当該修繕に係る設計は,二級建築士以上( =一級建築士又は,二級建築士のこと )でなけ
「士法3条2項」より,「大規模の修繕を行う場合,修繕に係る部分を新築するものとみなして1項の規定を適用する.」とわかる.問題文は「鉄筋コンクリート造の既存建築物について,床面積250平米の部分で大規模の修繕を行う場合」であり,「士法3条1項第三号(修繕に係る部分が300平米を超えるもの)」には該当しないため,当該修繕に係る設計は,一級建築士でなくてもよい.同様に,問題文は「士法3条の2第1項第一号,2項」に該当するため,「当該修繕に係る設計は,二級建築士以上( =一級建築士又は,二級建築士のこと )でなけ