一級建築士|法規|確認申請

一級建築士|法規|確認申請 問題

NO 問題
1-3-23031 延べ面積5,000平米の病院の用途を変更して,地域活動支援センターとする場合においては,確認済証の交付を受ける必要はない.
1-3-23032 特殊建築物等の内装の規定に適合しない部分を有し,建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている延べ面積5,000平米の病院の用途を変更して,有料老人ホームとする場合においては,現行の特殊建築物等の内装の規定の適用を受けない.ただし,大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないものとする.
1-3-23033 床面積の合計が5,000平米のホテル部分と床面積の合計が1,000平米の事務所部分からなる一棟の建築物で,その建築後に用途地域が変更されたため,ホテル部分が現行の用途地域の規定に適合せず,建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて,事務所部分の用途を変更して,延べ面積6,000平米のホテルとする場合においては,現行の用途地域の規定の適用を受けない.ただし,大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないものとする.
1-3-23034 延べ面積5,000平米の学校の用途を変更して,図書館とする場合においては,確認済証の交付を受けなければならない.
1-3-23041 建築主事は,建築確認の申請書を受理した場合において,申請に係る建築物の計画が,建築基準関係規定に適合することを確認したときは,確認済証を交付し,建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき,又は申請書の記載によっては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは,その旨及びその理由を記載した通知書を交付しなければならない.
1-3-23042 鉄骨造,地上2階建ての建築物を新築する場合において,建築主は,完了検査の申請が建築主事により受理された日から7日を経過したときは,検査済証の交付を受ける前においても,仮に,当該建築物又は建築物の部分を使用することができる.
1-3-23043 特定行政庁は,一時的な興行のための仮設興行場について安全上,防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては,2年以内の期間を定めてその建築を許可することができる.
1-3-23044 特定工程を含む建築工事の場合,建築主は,当該特定工程に係る工事を終えたときは,建築主事又は指定確認検査機関による中間検査合格証の交付を受けた後でなければ,当該特定工程後の工程に係る工事を施工してはならない.
1-3-23123 鉄骨造,高さ13m,軒の高さ10m,地上2階建ての建築物については,都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の対象となる.ただし,超高層建築物の構造耐力上の安全性を確かめるための国土交通大臣が定める基準に従った構造計算は行わないものとする.
1-3-23251 準防火地域内における建築物の外壁の延焼のおそれのある部分に国土交通大臣による構造方法等の認定を受けた防火設備を用いようとして,製造業者に発注したところ,用いられている部材の形状が認定された仕様と異なっていたが,認定を受けた構造方法等の軽微な変更であったので,当該変更に係る認定を受けずにそのまま施工した.
1-3-23253 建築基準法第20条第一号の基準に適合する建築物として国土交通大臣による構造方法等の認定を受けた建築物の計画を変更することとなったが,認定を受けた構造方法等の軽微な変更であったので,当該変更に係る認定を受けずに,完了検査申請時に軽微な変更説明書を添付した.
1-3-24014 特定都市河川浸水被害対策法第8条並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定で,建築物の敷地,構造又は建築設備に係るものは,「建築基準関係規定」に該当する.
1-3-24021 防火地域内において,「鉄骨造,延べ面積100平米,平家建ての事務所における床面積10平米の増築」は,確認済証の交付を受ける必要がある.
1-3-24022 防火地域内において,「鉄筋コンクリート造,延べ面積500平米,地上3階建ての物品販売業を営む既存の店舗内におけるエスカレーターの設置」は,確認済証の交付を受ける必要がある.
1-3-24024 防火地域内において,「鉄筋コンクリート造,延べ面積800平米,地上3階建てのホテルの,大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わない有料老人のホームへの用途変更」は,確認済証の交付を受ける必要がある.
1-3-24041 木造,延べ面積120平米,地上3階建ての一戸建ての住宅を新築する場合においては,当該建築物の建築主は,原則として,検査済証の交付を受けた後でなければ,当該建築に係る建築物を使用することができない.
1-3-24042 延べ面積2,000平米,地上5階建ての共同住宅(国,都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く.)で特定行政庁が指定するものの所有者等は,当該建築物の敷地,構造及び建築設備について,定期に,一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況を調査をさせて,その結果を特定行政庁に報告しなければならない.
1-3-24043 延べ面積4,500平米の病院(5階以上の階における病院の用途に供する部分の床面積の合計が1,200平米のもの)の大規模の修繕の工事で,避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用する場合においては,当該建築主は,建築確認及び仮使用の承認に加え,あらかじめ,当該工事の施工中における当該建築物の安全上,防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない.
1-3-24044 木造,延べ面積70平米,地上2階建ての一戸建ての住宅を除却しようとする場合,当該除却の工事を施工する者は,原則として,建築主事を経由して,その旨を都道府県知事に届け出なければならない.
1-3-24121 建築物を新築する場合,高さが60mを超える建築物で,荷重及び外力によって建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握すること等の所定の基準に従った構造計算を行ったものは,構造計算適合性判定の対象となる.
1-3-24122 建築物を新築する場合,高さが31mを超え,60m以下の建築物で,保有水平耐力計算を行ったものは,構造計算適合性判定の対象となる.
1-3-24123 建築物を新築する場合,高さが31mを超え,60m以下の建築物で,限界耐力計算を行ったものは,構造計算適合性判定の対象となる.
1-3-24124 建築物を新築する場合,高さが31m以下の建築物で,許容応力度等計算を行ったものは,構造計算適合性判定の対象となる.
1-3-24131 構造耐力の規定に適合していない部分を有し,建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている既存建築物に関して,増築をするに当たって,既存の建築物に対する制限の緩和を受ける場合においては,建築確認の申請書に,既存建築物の基準時及びその状況に関する事項を明示した既存不適格調書を添えなければならない.
1-3-24202 建築主は,延べ面積1,000平米の事務所の用途を変更して病院とする場合において,当該工事を完了したときは,建築主事に届け出なければならない.
1-3-24281 非常災害があった場合において,その発生した区域等で特定行政庁が指定するものの内においては,災害により破損した建築物の応急の修繕又は国等が災害救助のために建築するもので,その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては,建築基準法及び建築士法の規定は,適用しない.
1-3-24282 「建築基準法」に基づき,災害があった場合において建築する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物については,建築確認の申請は不要であるが,工事完了後3月を超えて当該建築物を存続しようとする場合においては,その超えることとなる日前に,特定行政庁の許可を受けなければならない.
1-3-25031 都市計画区域内における「鉄骨造,延べ面積10平米,高さ6m,平屋建ての倉庫の新築」は,確認済証の交付を受ける必要がない.
1-3-25032 「物品販売業を営む店舗を建て替えるために,当該店舗の敷地内に設ける鉄骨造,延べ面積100平米,高さ5m,平屋建ての仮設店舗の新築」は,確認済証の交付を受ける必要がない.
1-3-25033 「木造,延べ面積150平米,高さ9m,地上2階建ての一戸建ての住宅における外壁の過半の模様替」は,確認済証の交付を受ける必要がない.
1-3-25034 「ゴルフ練習場に設ける工作物で,ネットを支える高さ20mの鉄柱の築造」は,確認済証の交付を受ける必要がない.
1-3-25041 建築物の所有者,管理者又は占有者は,その建築物の敷地,構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない.
1-3-25042 建築主は,鉄骨造,延べ面積300平米,地上2階建ての飲食店を物品販売業を営む店舗とする用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において,当該工事を完了したときは,建築主事の検査を申請しなければならない.
1-3-25043 建築主は,確認済証の交付を受けた建築物について,当該建築物の建築設備の材料,位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く.)をして,当該建築物を建築しようとする場合において,変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは,あらためて,確認済証の交付を受ける必要はない.
1-3-25044 鉄筋コンクリート造,延べ面積500平米,地上3階建ての事務所を新築する場合においては,建築主は,当該建築物の検査済証の交付を受ける前においても,特定行政庁(建築主事により完了検査の申請が受理された後においては,建築主事)から仮使用の承認を受けて,仮に,当該新築に係る建築物又は建築物の部分を使用し,又は使用させることができる.
1-3-25201 建築基準法令の規定による指定確認検査機関の処分に不服がある者は,当該処分に係る建築物について建築確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる.