問題番号:1-3-24131(一級建築士|法規|確認申請)

質問

構造耐力の規定に適合していない部分を有し,建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている既存建築物に関して,増築をするに当たって,既存の建築物に対する制限の緩和を受ける場合においては,建築確認の申請書に,既存建築物の基準時及びその状況に関する事項を明示した既存不適格調書を添えなければならない.

解説

答え:○
「基準法規則1条の3」に「確認申請書の様式」が記載されており,その「第一号ロ(1)」より,「表2の各項(い)欄に掲げる建築物」については,「各項(ろ)欄に掲げる図書」が必要とわかる.問題文の「既存不適格の建築物に増築をするに当たって,既存の建築物に対する制限の緩和(=法86条の7の規定)を受ける場合」については,「表2(六十三)」より,「建築確認の申請書に,既存建築物の基準時及びその状況に関する事項を明示した既存不適格調書を添えなければならない.」とわかる.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題で