問題番号:1-3-23031(一級建築士|法規|確認申請)
質問
延べ面積5,000平米の病院の用途を変更して,地域活動支援センターとする場合においては,確認済証の交付を受ける必要はない.
解説
答え:×
「法87条」より,「建物の用途を変更し,法6条第一号条件に該当する特建とする場合(その用途変更が類似の用途相互間である場合を除く.)には申請義務が生じる.」とある.この「類似用途」については「令137条の17」より,「ある特建に対して,条文中同じ号に記載されている他の特建を類似用途とみなす.」とわかる.その「三号」より,「診療所(患者の収容施設があるものに限る.)から地域活動支援センター(令19条より,児童福祉施設等に該当.)への用途変更は,類似の用途相互間の変更に該当する.」とわかるが,問題文は,「病院
「法87条」より,「建物の用途を変更し,法6条第一号条件に該当する特建とする場合(その用途変更が類似の用途相互間である場合を除く.)には申請義務が生じる.」とある.この「類似用途」については「令137条の17」より,「ある特建に対して,条文中同じ号に記載されている他の特建を類似用途とみなす.」とわかる.その「三号」より,「診療所(患者の収容施設があるものに限る.)から地域活動支援センター(令19条より,児童福祉施設等に該当.)への用途変更は,類似の用途相互間の変更に該当する.」とわかるが,問題文は,「病院