問題番号:1-3-23042(一級建築士|法規|確認申請)

質問

鉄骨造,地上2階建ての建築物を新築する場合において,建築主は,完了検査の申請が建築主事により受理された日から7日を経過したときは,検査済証の交付を受ける前においても,仮に,当該建築物又は建築物の部分を使用することができる.

解説

答え:○
「法7条の6第1項ただし書き及び同項第二号」より,「建築主は,完了検査の申請が建築主事により受理された日から7日を経過したときは,検査済証の交付を受ける前においても,仮に,当該建築物又は建築物の部分を使用することができる.」とわかる.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)