問題番号:1-3-23123(一級建築士|法規|確認申請)

質問

鉄骨造,高さ13m,軒の高さ10m,地上2階建ての建築物については,都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の対象となる.ただし,超高層建築物の構造耐力上の安全性を確かめるための国土交通大臣が定める基準に従った構造計算は行わないものとする.

解説

答え:○
「法6条5項」,「法18条の2」より,「建築主事は,申請に係る建築物の計画が法20条第二号又は第三号に定める基準に適合するかどうかを審査するときは,知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定を求めなければならない.」とわかる.問題文の建物は,「令36条の2第二号」に該当し,「法20条第二号(政令で定める建築物」)」に分類されるため,構造計算適合性判定の対象となる.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)