問題番号:1-3-25043(一級建築士|法規|確認申請)
質問
建築主は,確認済証の交付を受けた建築物について,当該建築物の建築設備の材料,位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く.)をして,当該建築物を建築しようとする場合において,変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは,あらためて,確認済証の交付を受ける必要はない.
解説
答え:○
「法6条1項」のかっこ書きに「計画の変更」について載っており,「確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更(省令で定める軽微な変更を除く.)を行う場合,あらためて,主事の確認を受けて,確認済証の交付を受けなければならない.」とわかる.「軽微な変更」については,「規則3条の2」に載っており,その「十五号」より「建築設備の材料,位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く.)は,軽微な変更に該当する.」とわかる.よって問題文の場合,あらためて,確認済証の交付を受ける必要はない.(この
「法6条1項」のかっこ書きに「計画の変更」について載っており,「確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更(省令で定める軽微な変更を除く.)を行う場合,あらためて,主事の確認を受けて,確認済証の交付を受けなければならない.」とわかる.「軽微な変更」については,「規則3条の2」に載っており,その「十五号」より「建築設備の材料,位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く.)は,軽微な変更に該当する.」とわかる.よって問題文の場合,あらためて,確認済証の交付を受ける必要はない.(この