問題番号:1-3-25044(一級建築士|法規|確認申請)
質問
鉄筋コンクリート造,延べ面積500平米,地上3階建ての事務所を新築する場合においては,建築主は,当該建築物の検査済証の交付を受ける前においても,特定行政庁(建築主事により完了検査の申請が受理された後においては,建築主事)から仮使用の承認を受けて,仮に,当該新築に係る建築物又は建築物の部分を使用し,又は使用させることができる.
解説
答え:○
「法7条の6第1項ただし書き及び同項第一号」より,「当該建築物の検査済証の交付を受ける前においても,行政庁(主事により完了検査の申請が受理された後においては,主事)が,安全上,防火上及び避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたときは,仮に,当該新築にかかる建築物又は建築物の部分を使用し,又は使用させることができる.」とわかる.ゆえに,問題文は正しい.(この問題は,コード「15034」の類似問題です.)
「法7条の6第1項ただし書き及び同項第一号」より,「当該建築物の検査済証の交付を受ける前においても,行政庁(主事により完了検査の申請が受理された後においては,主事)が,安全上,防火上及び避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたときは,仮に,当該新築にかかる建築物又は建築物の部分を使用し,又は使用させることができる.」とわかる.ゆえに,問題文は正しい.(この問題は,コード「15034」の類似問題です.)