問題番号:1-3-24282(一級建築士|法規|確認申請)
質問
「建築基準法」に基づき,災害があった場合において建築する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物については,建築確認の申請は不要であるが,工事完了後3月を超えて当該建築物を存続しようとする場合においては,その超えることとなる日前に,特定行政庁の許可を受けなければならない.
解説
答え:○
「法85条」に「仮設建築物等の制限緩和」について載っており,その「2項」より,「災害があった場合において建築する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物については,法6条(確認申請)の規定を適用しない.」とわかる.また「3項」より,「工事完了後3月を超えて当該建築物を存続しようとする場合においては,その超えることとなる日前に,特定行政庁の許可を受けなければならない.」とわかる.よって正しい.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)
「法85条」に「仮設建築物等の制限緩和」について載っており,その「2項」より,「災害があった場合において建築する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物については,法6条(確認申請)の規定を適用しない.」とわかる.また「3項」より,「工事完了後3月を超えて当該建築物を存続しようとする場合においては,その超えることとなる日前に,特定行政庁の許可を受けなければならない.」とわかる.よって正しい.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)