問題番号:1-3-23041(一級建築士|法規|確認申請)

質問

建築主事は,建築確認の申請書を受理した場合において,申請に係る建築物の計画が,建築基準関係規定に適合することを確認したときは,確認済証を交付し,建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき,又は申請書の記載によっては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは,その旨及びその理由を記載した通知書を交付しなければならない.

解説

答え:○
「法6条4項」より,「建築主事は,確認の申請書を受理した場合においては,申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合することを確認したときは,当該申請者に確認済証を交付しなければならない.」とわかる.また同条「12項」より,「建築主事は,確認済証を交付することができない合理的な理由(建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき,又は申請書の記載によっては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない等の正当な理由)があるときは,その旨及びその理由を記載した通知書を申請者に交付しなければならな