問題番号:1-3-23044(一級建築士|法規|確認申請)

質問

特定工程を含む建築工事の場合,建築主は,当該特定工程に係る工事を終えたときは,建築主事又は指定確認検査機関による中間検査合格証の交付を受けた後でなければ,当該特定工程後の工程に係る工事を施工してはならない.

解説

答え:○
「法7条の3」に「中間検査」の解説が載っており,その「6項」を訳すと「特定行政庁が指定した特定工程後の工程に係る工事は,中間検査合格証の交付を受けた後でなければ,これを施工してはならない.」とわかる.(この問題は,コード「14032」の類似問題です.)