問題番号:1-3-24044(一級建築士|法規|確認申請)

質問

木造,延べ面積70平米,地上2階建ての一戸建ての住宅を除却しようとする場合,当該除却の工事を施工する者は,原則として,建築主事を経由して,その旨を都道府県知事に届け出なければならない.

解説

答え:○
「法15条」に「除却届」について載っており,そこを訳すと「建築物の除却の工事を施工する者(=工事施工者)が建築物を除却しようとする場合には,工事施工者は建築主事を経由して,その旨を都道府県知事に届け出なければならない.」とわかる.(この問題は,コード14034」の類似問題です.)