問題番号:1-3-24014(一級建築士|法規|確認申請)

質問

特定都市河川浸水被害対策法第8条並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定で,建築物の敷地,構造又は建築設備に係るものは,「建築基準関係規定」に該当する.

解説

答え:○
「令9条」に「建築基準関係規定」の解説が載っており,その「十六号」より,「特定都市河川浸水被害対策法第8条並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定で,建築物の敷地,構造又は建築設備に係るものは,「建築基準関係規定」に該当する.」とわかる.(この問題は,コード「18012」の類似問題です.)