問題番号:1-3-25033(一級建築士|法規|確認申請)

質問

「木造,延べ面積150平米,高さ9m,地上2階建ての一戸建ての住宅における外壁の過半の模様替」は,確認済証の交付を受ける必要がない.

解説

答え:○
「法6条」に「申請が必要な建物条件」について載っており,そこを訳すと「法6条第一号〜三号条件に該当する建物における大規模の模様替の場合には申請義務が生じる.」とわかる.問題文の建物は,「一号〜三号条件」のいずれにも該当しない.よって,主要構造部(法2条第五号)である外壁の過半の模様替(大規模の模様替)であっても,申請義務は生じない.(この問題は,コード「22031」の類似問題です.)