問題番号:1-3-23034(一級建築士|法規|確認申請)

質問

延べ面積5,000平米の学校の用途を変更して,図書館とする場合においては,確認済証の交付を受けなければならない.

解説

答え:○
「法87条」より,「建物の用途を変更し,法6条第一号条件に該当する特建とする場合(その用途変更が類似の用途相互間である場合を除く.)には申請義務が生じる.」とある.この「類似用途」については「令137条の17」より,「ある特建に対して,条文中同じ号に記載されている他の特建を類似用途とみなす.」とわかる.問題文の「学校から図書館への用途変更」は,「令137条の17各号」のいずれにも該当しないため,類似の用途相互間の変更には該当しない.よって,確認済証の交付を受けなければならない.(この問題は,コード「090