問題番号:1-3-24043(一級建築士|法規|確認申請)

質問

延べ面積4,500平米の病院(5階以上の階における病院の用途に供する部分の床面積の合計が1,200平米のもの)の大規模の修繕の工事で,避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用する場合においては,当該建築主は,建築確認及び仮使用の承認に加え,あらかじめ,当該工事の施工中における当該建築物の安全上,防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない.

解説

答え:×
「法90条の3」に「安全上の措置等に関する計画の届出」の解説が載っており,「所定の特殊建築物で,政令で定めるものの新築工事又は避難施設等に関する工事の施工中に,その建物を使用する場合には,安全上等の措置に関する計画を作成し,行政庁に届け出なければならない.」とわかる.その「政令で定めるもの」については「令147条の2」の「二号」より,「病院の用途で5階以上の階における床面積の合計が1,500平米を超えるもの」とわかる.問題文の場合,この部分の面積が「1,200平米」とあるため,「建築確認及び仮使用の承認」